一般的に会社員ができる節税と言われている中で
我が家がすでに始めていたのは以下の5つ↓
○NISA
○生命保険料控除
1)生命保険
2)医療保険
○ふるさと納税(寄付金控除)
○医療費控除
○iDeCo(個人型確定拠出年金)
約半年前のことになりますが「生命保険料控除」の対象になるうちのひとつ
「個人年金保険料控除」に対応している「税制適格特約あり」の「個人年金保険」を契約しました。
※「税制適格特約なし」の「個人年金保険」は、終身保険などと同じ「生命保険料控除」になってしまいます
「個人年金保険」は、個人で積み立てる年金で
支払っている年間の保険料を
その年の所得から差し引くことができ、所得税・住民税を軽減できる保険です。
所得税の控除の上限額は、年間保険料が8万円超で、控除額は4万円。
住民税の控除は上限額は、年間保険料が5.6万円超で、控除額は2.8万円。
つまり、年間の保険料が8万円以上なら、いくら保険料を払っていても
控除額は
一律4万円(所得税の控除)+2.8万円(住民税の控除)=6.8万円になります。
老後のための貯蓄をしつつ、毎年6.8万円の所得控除も受けられるのは大きいです!
そして、具体的にどれくらい節税できるかというと
課税所得の税率にもよりますが
我が家の場合だと所得税は
4万円(控除上限額)×20%=8,000千円×15年=12万
住民税は所得にかかわらず一律10%の税率なので
2.8万円(控除上限額)×10%=2,800円×15年=4.2万円
合計16.2万円
15年積み立てた(貯蓄した)保険料計120万円(年額保険料8万円×15年)に対して
16.2万円の利子が付くというイメージです。
今日日銀行に120万円を普通に預けていても利子はすずめの涙なのを考えると
これはかなりの利回りですよね。
上記を研鑽するための「課税所得」は
自分で医療控除やふるさと納税などの確定申告をしていれば
申告書の中に記載されている「課税所得」で確認できます。
していない方は源泉徴収票に記載されている
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額が
「課税所得」になります^^
課税所得にかかる所得税の税率はこちらで確認できますよ~
→ http://tool.yurikago.net/321/kaikei-hiroba/
ただし、この控除の対象にするには「個人年金保険料税制適格特約」を付加した上で
いくつかの条件があります。
条件は以下の4点
1)保険料「払込」期間は、10年以上に設定
→ 10年未満で設定した場合は対象外
2)年金「受取の開始年齢」は、60歳以降に設定
→ 60歳以降なら何歳でもOK
3)年金「受取」の期間は、10年以上に設定
→ 10年未満で設定した場合は対象外
4)保険金「受取人」は、被保険者(契約者)と同一に設定
→ 配偶者でもOK
※被保険者が死亡した場合は、遺族に年金が支払われます。
「個人年金保険料控除」を受けたい方は、気を付けて契約してくださいね。
長くなってきたので、今回はここまで。
次回は選んだ保険についてまとめたいと思います。
素敵で勉強になる家がいっぱい。
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